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2024
01.27
マンションの建て替え要件緩和へ

マンションの老朽化が進むと、必要な工事が増え、修繕コストはかさむ一方です。建築当時は快適に暮らせていたマンションも、居住者の高齢化によるニーズの変化に伴い、不満の声が寄せられることも。そこで選択肢の一つになるのが「マンションの建て替え」です。しかし、マンションの建て替えを実現するには多くの合意要件をクリアしなければなりません。その合意要件を緩和する改正が議論されています。

老朽化した分譲マンションの再生促進策を議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は1月16日、マンションの管理方法を定める区分所有法の改正要綱案を取りまとめました。一定の不具合が認められるマンションは、建て替えに必要な所有者の賛成決議の割合を「5分の4」から「4分の3」に緩和する。2月に予定されている総会を経て法相に答申され、政府は1月26日召集の通常国会に改正案を提出する方針です。

国土交通省の推計では2022年末現在、全国の築40年超えのマンション数は約126万戸に上る。20年後には445万戸に増えると見込まれ、マンションと所有者の「二つの老い」への対応が急務となっている。

区分所有法は、死亡や相続で連絡がつかず、決議に参加しない所有者を「反対」と扱うよう求めている。所有者不明で合意形成が進まなくなるとの懸念が指摘されていた。

要綱案はまず、住人らの請求によって、裁判所の判断で所在不明所有者を決議の分母から除外できる仕組みを創設。その上で、耐震性や火災への安全性不足、周辺に危害や衛生上の害を与える恐れ、バリアフリーへの不適合があるマンションについては賛成決議の割合を4分の3とする新たな建て替え要件を定めた。

建物の骨組みを維持しながら全体をリノベーションする工事や建物の取り壊しについても、現行の「全所有者の同意」という要件を緩和し、新たな建て替え要件にそろえるとした。

1995年の阪神大震災をきっかけに制定され、大規模災害で被害を受けた場合に適用される被災マンション法も見直す。現行は、被災した建物の建て替えや取り壊し、敷地の売却には所有者の5分の4の賛成が必要だが、迅速な復興を妨げるとの意見があった。このため、所在不明所有者を決議の分母から除外する仕組みを採用し、賛成決議の割合も「3分の2」に引き下げる。

被災して建物の価値が2分の1を超えて失われたマンションはこれまで、政府が災害を認定してから1年以内に賛成決議をしないと被災マンション法が適用されなかった。要綱案はこれを3年以内に延ばし、再延長もできるようにするとした。

 

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建て替えを後押しする要綱案に沿って合意要件が緩和されれば、再開発や中古マンションの取引活性化につながる可能性に期待する一方、経済的利益が望みづらい物件は建て替えが進まず、劣化が進行したまま置き去りになると懸念の声も根強い。

新築時から入居し「自分が死ぬまで住めればそれでいい」と考える高齢者と、後から入った子育て世代の所有者が対立し、合意形成が進まないケースも。「合意要件が緩和されても、簡単に進まないのが現実だ。駅から遠いなど再開発のうまみが少ないマンションは業者も積極的には建て替えに動かず、取り残される恐れがある。」と専門家は指摘しています。

現在マンションにお住まいの方はもちろん、今後中古マンションの購入を検討されているという方も、マンションの建て替え時の知識については頭の片隅にでも置いていただければと思います。

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